サプリの法的定義に迫る!

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サプリメントの法的定義

サプリメントを法律的に見ると、どのような定義が存在するのでしょうか。
国が示している健康食品の分類を見てみると、大きく3つに分かれています。

その1 特定保健用食品(トクホ)

消費者庁の認可を受けたもので、「おなかの調子を整える」「血圧が気になる方に」など、定められた保健効果を商品に表示することのできる食品です。からだの生理学的機能に影響を与える成分が含まれていて、特定の効果が科学的に証明されているというおのです。そして含まれている機能性成分ではなくあくまで製品ごとに国の許可を受けているというのが特徴です。つまりトクホ商品とは科学的な有効性や安全性が国によって審査され証明されている商品で、年々その数は増え現在は1,000アイテムを超えています。現在までに認められている主な保健効果には右下のようなものがあります。

  • お腹の調子を整える
  • 血圧が高めの方に適する
  • コレステロールが高めな方に適する
  • 血糖値が気になる方に適する
  • ミネラルの吸収を助ける
  • 食後の血中の中性脂肪を抑える
  • 虫歯の原因になりにくい
  • 歯の健康維持に役立つ
  • 体脂肪がつきにくい
  • 骨の健康が気になる方に適する

その2 栄養機能食品

ビタミンやミネラルなどの特定の栄養成分の機能を表示できる商品です。トクホ製品と違い国の審査があるわけではなく、その栄養成分の規格基準(1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分が、国が定めた上下限値の規格基準に適合しているかどうか)に適合していれば、栄養機能食品と表示してよいことになっています。機能性の表示だけでなく、定められた注意事項等も適正に記載しなければなりませんが国への許可申請の必要はありません。栄養機能食品として機能表示ができる栄養成分はミネラル5種類(カルシウム、亜鉛、銅、マグネシウム、鉄)と、ビタミン12種類(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸)となります。

その3 いわゆる健康食品

一番定義があいまいなものがこの部類です。食品ですから、薬事法の問題もあり効能効果の表記は行われていないのですが、様々な情報源によって「この商品は体に良い」と印象付けば、それはいわゆる健康食品、サプリメントとして認識されるのです。